第1条 この規程は、社会福祉法人信愛会(以下「当法人」という)定款第9条及び第24条の規定に基づき、役員等(理事・監事・評議員・外部委員)の報酬について定めるものとする。
第2条 当法人の役員等報酬は、第3条に記載の通り、勤務形態に応じて、会議等に出席した際に、日当報酬として支給する。
第3条 非常勤役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合、次の通り、日当報酬を支給することとし、賞与や退職手当等の支給はしない。
常勤役員等(施設長等の職員の場合)には、当法人の給与規程や旅費規程等を適用することとし、日当報酬との重複支給はしない。
2 日当報酬額は、原則下記の通りとし、別途交通費は支給しない。
(1) 理事・評議員が役員会等に出席した場合の日当報酬額
県内外一律 | 7,000円 |
(2) 監事が役員会及び監査等に出席した場合の日当報酬額
県内外一律 | 7,000円 |
(3) 外部委員が委員会等に出席した場合の日当報酬額
県内外一律 | 7,000円 |
第4条 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。
1.この規程は、平成29年1月30日に役員会にて承認され、定款変更認可後、
法改正施行となった平成29年4月1日より適用し公表。
2.令和元年6月25日:役員等に対する報酬の支給基準については改めて、
評議員会にて説明し承認。(第3条2項改正)